不動産売却における所得税と住民税について

不動産売却によって生じる利益には、分離課税によって所得税と住民税が課税されます。

不動産売却は、所得税法における資産の譲渡に該当し、その利益は譲渡所得となります。譲渡所得は譲渡によって受け取った収入金額から、譲渡した資産を取得した際に支払った費用(取得費)と、譲渡に要した費用を差し引いて計算します。

譲渡所得がある場合において、特定の条件を満たすときは特別控除の特例を適用することができ、譲渡所得の金額から特別控除額を差し引くことができます。

特別控除の特例には、マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3,000万円の特例や、平成22年中に取得した国内の土地を平成28年以降に譲渡した場合の1,000万円の特例などがあります。

譲渡所得から特別控除額を差し引いて残額がある場合、その譲渡所得に税率を掛けて税額を求めます。

税率は譲渡した資産を所有していた期間によって異なり、所有期間が5年を超える場合は、住宅地の供給を促すために20%(うち住民税5%)といった低い税率を適用します。

所有期間が5年以下の場合は、投資的な短期の売買を抑制し不動産価格の安定を図るため、39%(同9%)といった高い税率を適用します。

なお、マイホーム(居住用財産)であり、かつ、所有期間が10年を超える資産を譲渡した場合は、譲渡所得6,000万円までは14%(同4%)の軽減税率が適用されます。

こうして算出された税額は、譲渡した年の翌年3月15日までに確定申告により申告納税を行います。住民税の納付は同年6月から納付が始まります。

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